2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
その上で、先ほど東京電力や経産省からもありましたけれども、この蓋が床面に当たっているオペレーティングフロア、ここについては空間放射線量率が非常に高いので、作業者の被曝管理には十分な注意が必要とされますけれども、さらに、この蓋を取り扱うということになりましたら、例えば遠隔で扱わなければならないことなど、技術的な検討を十分に行わなければならないと思います。
その上で、先ほど東京電力や経産省からもありましたけれども、この蓋が床面に当たっているオペレーティングフロア、ここについては空間放射線量率が非常に高いので、作業者の被曝管理には十分な注意が必要とされますけれども、さらに、この蓋を取り扱うということになりましたら、例えば遠隔で扱わなければならないことなど、技術的な検討を十分に行わなければならないと思います。
四月から、放射線技師に関しては患者さんの被曝管理が追加業務という形であるんですけれども、特にそれによって人の増員というのは、ほとんどの病院は考えておりません。
今後とも、除染作業員の適切な被曝管理が図られるよう、必要な取組を行ってまいります。
電離則や除染電離則は、放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付ける規則。それが適用されるのは法人などで誰かに雇用されている人に限られる。 何が言いたいか。福島県の農家で電離則によって守られる可能性があるのは全体のたった一%ほど。つまり、放射線管理区域と同等若しくはそれ以上の汚染がある土壌で農業を営んでいても誰も守ってくれない。
放射線及び放射性物質は、人体への健康影響もあることから、働く人々の被曝管理、健康管理を行う必要がございます。このため、電離則では、放射線にさらされるおそれのある業務に従事する労働者の白血病などのがんや皮膚障害が発生するおそれのあることから、これらの放射線による健康障害を防止することを目的として、事業者に対し被曝管理や健康診断などの措置が義務付けられているものと理解しております。
放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付ける規則だと。それが適用されるのは法人などで、誰かに雇用されている人に限られる。 福島県の農業者のうち、法人化していない家族経営は九八・四%、法人化していない組織経営は〇・四%、合算すると九九%近くの農家の皆さん、個人で農業を営んでいる。要は、電離則によって守られる可能性がある人は全体のたった一%ほど。
○政府参考人(田中誠二君) 電離放射線を受けた労働者は白血病などのがんや皮膚障害などを発症するおそれがあることから、これらの健康障害を防止するため、事業者に対し被曝管理や健康診断などの措置を義務付けているところでございます。
この被曝管理体制を普及させるには、診療報酬の拡大あるいは補助事業などの実施も必要かなと思いますので、その点も含めてよろしくお願いをしたいと思います。 次に、歯科技工士の方々、働き方改革について伺いたいと思います。(資料提示) 歯科技工士の方々の年齢分布は実は五十歳以上の割合が年々高くなっておりまして、二十歳、三十歳の若い技工士の方々がどんどん減っているということでございます。
昨年、日本学術会議から、日本の医療被曝、特にCT検査における被曝に関して提言がなされておりまして、今回、被曝管理に着目して診療報酬が設定された意味は非常に大きいと思っております。 医療安全の面から、医療放射線の適正な管理は重要になると思います。厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
電離則又は除染電離則は放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの処置を義務付ける規則だから、だから法人の人たちは守られると。しかし、個人経営で農業をされる方々は誰も被曝に対する対策取ってくれません。自己責任です。
○大臣政務官(堀内詔子君) ただいまの御質問、放射線管理区域で働く労働者はどのような規則で守られていますかといった御趣旨だと存じておりますが、医療施設や原子力発電所等、一定の場所に放射線源が存在している状況において、管理区域で働く労働者については、電離放射線障害防止規則により被曝管理や特殊健康診断などの措置が事業者に義務付けられているところであります。
○大臣政務官(堀内詔子君) 御指摘の電離放射線障害防止規則、いわゆる電離則では、電離放射線を受けた労働者が白血病などのがんや皮膚障害などを発症するおそれがあることから、これらの健康障害を防止するため、事業者に対し、被曝管理や健康診断などの措置を義務付けているところであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 電離放射線障害防止規則、いわゆる電離則では、電離放射線を受けた労働者が白血病などのがんや皮膚障害などを発症するおそれがあることから、これらの健康障害を防止するため、事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付けているところでございます。
もう一つ、原子力の安全規制ということでいえば、厚生労働省も被曝管理、労働安全衛生法や電離則にのっとってやっておられるわけで、他の省庁との連携を規制庁に求める指摘もあると思います。
○政府参考人(櫻田道夫君) 原子力発電所作業員の被曝管理に関するお尋ねでございますけれども、原子炉等規制法に基づきまして、発電用原子炉の設置者は放射線業務従事者の被曝の状況について記録をして備え置くということが求められています。
原子力安全を担う技術とは人に備わるものであって、そうした技術は、人がプラントの設計とか建設から運転、保守、メンテナンス、その過程で厳正な被曝管理といった一連のサイクルの中で、プラントの挙動を五感で感じながら、一連のサイクルの中でそういう五感を感じながらやっていくというのが次なる継承につながっていくと、このように私思います。
だけれども、実際にはマスクさえしていないとか、そういう現場の実態がございますので、被曝管理の徹底は重要だと思っております。 続きの質問、まだ除染の問題があったんですけれども、残念ながら時間が来ましたので、次の機会にしたいと思います。 終わります。 ————◇—————
時間と残りの問いとの関係が非常にうまくなくなってきたわけですが、被曝管理の問題で一点伺いたいと思います。 不適切除染が指摘される事態の中で、一方では、除染労働者の被曝管理というのも非常に大きな問題があります。 最初に紹介した福島労働局の監督指導結果でも、除染電離則違反が、線量の測定九十七件、事前調査百四十五件などと非常に多いわけですね。
バス運行者の被曝管理についてはどのようになっていますか。
次の最後の資料を見ていただきたいですが、これは、先ほど例を引きましたアメリカのNRCの被曝管理でございます。NRCでは、個人の健康を守るという意味においても、名寄せして、きちんとソーシャル・セキュリティー・ナンバーにまでこの放射線のデータを載せるくらいのことをして、管理をしてございます。 ここで、規制委員会の田中委員長と塩崎さんに最後に、済みません、時間がない中で。
今の、現場での安全確認のお話がございましたが、労働者の労働災害防止というのは、一義的には事業者が責任を負っているということが基本でありますけれども、東京電力のこの第一原発では、原発事故に伴う高い放射線環境下において、多数の作業が行われているというのが現状でありまして、現場巡視の強化とか、被曝管理を徹底するよう、我々としては、東電に対して、今のような点については指導しているわけであります。
そういう中で、今先生御指摘のように、濃度が高くなっていくということに対して十分な被曝管理ができるのかということなんでございますが、従来の原子力の放射性廃棄物との比較でいいましても、それでかなり濃縮された高濃度のものが出てきたとしても、今現在の原子力の低レベルからしたら、まだ比較的低い状況になろうというふうに推測しております。
特に、放射性セシウムを中心とした放射性物質を含む廃棄物あるいは土壌を扱うことになりますので、その被曝管理ということですね、放射性核種の特性を踏まえた技術的な対応をしていく必要があると。原子力の中でも様々、IAEAだとか国際機関によって出されている規則等もありますし、まず認識いただきたいのは、今の放射性廃棄物の低レベル廃棄物よりも更に低いレベルのものを一般的に扱う、ただ、量が多いと。
電離放射線防止規則などの参考にもなっているICRP、国際放射線防護委員会でさえも、パブリケーション一一一の中で、平均的個人の使用は汚染地域における被曝管理には適切でないことが経験により示されている、経験により示されていると断言していますよ、これ。 当然ですよ。ライフスタイル、誰かと全く同じですなんて人なんて一人もいないはずなんですよね。
続きまして、労働者の被曝管理のお話でございますが、同じく原子炉等規制法に基づきまして、原子炉設置者等に対して、これは試験研究炉で作業する学生も含めてでございますが、放射線業務従事者の線量が年間五十ミリシーベルト、五年間で百ミリシーベルトを超えないようにするということを求めております。また、放射線業務従事者が業務を開始する以前の放射線被曝の経歴も記録して保管することを求めております。
これらの規定によりまして、複数の事業場を渡り歩く場合でも、事業者において累積被曝管理が適切に実施できるようになってございます。 なお、労働基準監督機関におきましては被曝線量限度を超えないように指導を行っているところでございますが、被曝線量限度を万が一超えた事案を確認した場合には是正に向けた指導を厳しく行うと、こういうことになってございます。
私どもといたしましては先ほどの答弁のとおりでございますが、複数の事業場を渡り歩く場合でも事業者において累積被曝管理が適切に実施できる、そういう仕組みをつくって取り組んでいると認識しているところでございます。
二十ミリという数値、本来であれば職業で被曝を余儀なくされている方々に対して当てられる数値でありまして、職業で被曝される方々は、しっかりと厳重な健康管理、被曝管理が行われているわけであります。彼らがどこで何時間被曝してと、そういったことはしっかりと把握しております。しかし、そこに住む一般の住民の方は全然違います。どんな放射性物質で、どんな被曝をする、何時間浴びる、それは分からない。
それからもう一つ、作業の被曝管理の点でございます。 もちろん、個々は、個人線量計などによりまして、法令に基づく基準以下に被曝管理がなされているかどうかをきちっと見るというのは基本でありますが、先ほど東京電力からもお話がありましたように、福島第一というのは大変線量が高い状況でございますので、この敷地内の被曝をいかに低減していくか、この取り組みも求めているところでございます。
次に、三木議員の方で質疑がもう既にあったので、できるだけ重複は避けたいと思うんですけれども、福島県民の健康調査、健康診断状況、それと、まさしくF1と言われる福島第一原発での作業従事者の健康管理状況、被曝管理状況、こういったものの現在の状況と、今後どう定期的に進めていくか、あるいはいつまで続けていくか、こういった点を確認させてください。
被曝労働者については、事故直後、三月十四日から野田さんが収束宣言をする十二月中旬までは、被曝線量の限度を二百五十ミリに上げて、これは従来の被曝管理の中ではないことなので、その方たちについては登録証を出して各線量を国が管理して、プラス、高い、五十ミリ以上浴びた方には目の検査、百ミリ以上はがんの検査などの手帳を交付しました。